お知らせ
一般・患者さん
「長期収載品(特定の先発医薬品)」の費用負担について
診療報酬の改定により、令和6年10月1日から、治療上の必要性が無く、患者様が「長期収載品」に該当する医薬品を希望された場合には、医薬品の費用の一部が、医療保険が適用されない「選定療養費」の扱いとなり、別途ご負担いただくこととなりました。
「長期収載品(特定の先発医薬品)」の費用負担について(PDF)
対象
先発医薬品(準先発品を含む)のうち、後発医薬品の発売から5年以上経過したもの、または後発医薬品への置換率が50%以上のものを、治療に関する理由無く患者様が希望された場合に、対象となります。
院内処方、院外処方とも対象となりますが、入院時の処方は対象外です。
自己負担額
長期収載品と後発医薬品内での最高価格との価格差の1/4に、消費税を加えた額となります。
対象とならない場合
◎医師が後発医薬品への変更ができないと判断した場合
例1:他の医薬品との飲み合わせによる相互作用で効能に差がある場合
例2:過去に後発医薬品を使用した際に副作用が生じた場合
◎後発医薬品の提供が困難な場合
例:後発医薬品の製造が間に合わず、入手が難しい場合
◎バイオ医薬品
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
医事課計算係
内線6120