お知らせ

一般・患者さん

出産入院時における消費税の課税誤りについて

3月4日(金)公表【第2報】

 この度は大変ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。
 当院での出産入院時における寝衣代の消費税課税誤りについては、令和4年1月19日にホームページ等でお知らせしておりますが、返金対象となられた方々に、令和4年2月28日付けで返金のご案内をお送りしております。お受け取りになりましたら、同封の必要書類にご記入の上、返信用封筒にてご返送くださいますようお願い申し上げます。
 また、返金対象の方で、転居等により、現時点で関係書類が届いていない場合は、大変お手数ですが、下記窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

<返金概要>
・妊娠中及び出産後1ヵ月以内の入院(切迫早産、流産等含む)、新生児における寝衣に係る消費税相当額を口座振替にてご返金いたします。
・1日当たりの返金は、入院時の消費税額等によって異なり3~8円になります。
・返金対象者は平成24年1月1日~令和3年12月31日までの10年間で、寝衣の使用を確認できた方になります。

1月19日(水)公表【第1報】

 検査料や分べん介助料などの出産に係る費用については、平成3年の消費税法改正により非課税扱いとされていますが、当院において、寝衣(パジャマ)代を平成15年7月から誤って課税扱いとしておりました。
 このため、民法上の規定(債権の消滅時効10年間)に基づき、平成24年1月に遡り、該当者に対し消費税相当額を返金いたします。

1経緯
 令和4年1月5日付で山形県健康福祉部健康福祉企画課から「助産に係る資産の譲渡等に係る消費税の非課税措置について」の通知があり、一部医療機関で消費税の課税誤りが判明したことを踏まえ、当院でも調査したところ、寝衣代について、誤って課税していたことが判明しました。
2返金対象等
(1)対象  
 妊娠中及び出産後の入院時における寝衣代に係る消費税相当額
(2)対象期間
 平成24年1月1日から令和3年12月31日まで
 ※非課税扱いに改めた令和4年1月1日の前日から遡って10年間
(3)対象見込み者数及び返金見込み総額(精査中)
 対象見込み者数  約3,000人(延べ人数)
 返金見込み総額  約200,000円
(4)返金方法
 口座振込
3今後の日程(予定)
 今後、対象者及び返金額について精査し、確定次第返金してまいります。令和4年2月中に該当者へご案内文を発送し、その後返金を行う予定としております。
4再発防止策
 今後、消費税法改正等による取扱いの変更があった場合には、複数名でのチェック体制の構築を図り、改正内容の十分な把握に努めてまいります。この度は、ご迷惑をおかけしました皆様に対し、心よりお詫びを申し上げますとともに、今後はこのようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

お問合せ

医事課計算係

内線:6120

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