身体的拘束最小化のための指針

身体的拘束最小化のための指針

 身体的拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。 
 当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的拘束による身体的・精神的弊害を理解し廃止に向けた意識を高く持ちます。

1  日常ケアにおける基本指針

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。 
1.患者さん主体の行動、尊厳を尊重します。
2.言葉や対応などで、患者さんの精神的な自由を妨げないよう努めます。
3.患者さんの思いをくみとり、患者さんの意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努めます。
4.身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。

(1)身体的拘束の原則禁止

当院では、患者の尊厳を重視する観点から、身体的拘束を行わない方針です。 
この指針でいう身体的拘束は「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」をいう。

(2)身体拘束に該当する具体的行為

医療サービスの提供にあたって、患者の身体を拘束しその行動を制限する行為。 
具体的な行為を以下に示す。

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指 
の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、 車いすテーブルをつける。 
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 
⑨ 他者への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

(「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)

(3)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合

(1)緊急やむを得ず身体的拘束を行う要件 
   以下の3要件を全て満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行うことができる。 
   切迫性 :患者さん又は他の患者さんの生命又は身体を危険にさらさないこと。 
   非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。 
   一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 
(2)説明と同意 
   上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。 
(3)身体的拘束を行う場合の対応  
(4)身体的拘束禁止の対象とはしない具体的な行為 
*当院の「医療安全マニュアル」に準ずる。 

2 身体的拘束最小化のための体制

(1)身体的拘束最小化チームの設置

院内に身体的拘束適正化対策に係る身体的拘束最小化チームを設置する。

(2)身体拘束最小化チームの構成員

チームは医師(認知症ケアチーム・医療安全管理部)、看護師、薬剤師、リハビリテーション療法士、 医事課職員をもって構成する。看護師は、認知症看護認定看護師、緩和ケア認定看護師、集中ケア 領域の看護師を含むこと。

(3)身体的拘束最小化チームの役割

(1)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。 
   鎮静を目的とした薬剤の適正使用について評価する。 
(2)身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。 
(3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。 
(4)身体的拘束最小化のための職員教育・研修を開催し実施内容の記録をする。

3 この指針の閲覧について

当院での身体拘束最小化のための指針は、当院医療安全マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、入院患者さん、ご家族の求めに応じて施設内にて閲覧できるようにすると共に、当院のホームページに掲載します。

参考資料 ・身体拘束ゼロへの手引き:厚生労働省 2001年 
・身体拘束予防ガイドライン:日本看護倫理学会 2015年 
・診療報酬2024年度改定 入院基本料 身体拘束最小化の基準 
・身体拘束等の適正化の推進:厚生労働省 2024年 

附則 この指針は、令和7年2月1日より施行する

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