お知らせ
診療費の算定誤りについて
このたび、内部事務処理の過程で、下記のとおり診療費の算定誤りが判明しました。
対象となる皆様をはじめ、市民の皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
1 事案の概要
当院では、夜間・休日等における緊急性の高い診療に支障を来さないよう、軽症者の受診を抑制することを目的として、時間外に受診された軽症の方には、国の基準に基づく医療保険適用外の費用である「①時間外診療加算料」を、平成24年4月1日より算定しています。この費用を算定した場合には、従来から算定している医療保険適用の「②診療報酬における初・再診の時間外等加算」を算定してはならないとされております。
しかし、当院においてはこれらを同時に算定していたものです。
2 判明した経緯
内部事務処理の見直しを検討するため、関連法令を改めて確認していく過程で、誤算定していることが判明しました。
3 返還の対象等
(1)返還対象費用
診療報酬における初・再診の時間外等加算
(2)返還対象期間等
民法に定める債権の消滅時効に基づき、次のとおり返還します。
ア 対象患者様に対しましては、誤算定が判明した時点から債権の消滅時効である10年を遡り、
平成26年2月以降の対象診療分を返還します。
イ 対象医療保険者様に対しましては、診療報酬請求権の消滅時効に基づき返還します。
(3)返還対象者数及び返還額等
ア 対象患者 約14,500人、返還金額 約1,250万円 平均返還額 約860円/人
イ 対象医療保険者 約230機関、返還金額 約1,080万円
(4)返還方法
ア 対象患者様には、謝罪文書とともに口座振込による返還手続きをご案内します。
文書の発送は、5月中旬頃を予定しています。
イ 対象医療保険者様には、診療報酬明細書(レセプト)の返戻依頼及び再請求手続きにより返還します。
4 再発防止策
診療費の算定に際し、新たな算定を開始、あるいは法令改正等により取扱が変わる場合には、複数の職員でこれまで以上に法令・通知を精査し、今後このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。
お問合せ
医事課計算係
内線6120