看護部

特定・認定看護師(Q&A)

Q1.特定行為とは何ですか?

A.特定行為とは、診療の補助の範囲とされる38の医行為のことを指します。平成27年より、変化する社会・医療情勢に対応するために本来は医師に委ねられていたことを看護の役割拡大により、医師の指示に基づき実施することが可能となりました。医師の判断を待たずに患者さんへ介入できるようになったため、タイムリーな医療とケアの提供につながります。

Q2.看護師が医行為を行って大丈夫ですか?

A.特定行為を実施できる看護師は、研修と自己研鑽を積み重ね十分なトレーニングを行い、実践的かつ専門的知識と技術を備えています。また、実施にあたっては医師の指示書(手順書)に基づき行います。当院では、実施前にご本人またはご家族に十分な説明を行い、同意を得た上で安全に配慮しながら実施しています。

Q3.看護師の役割拡大に伴いどのようなことが期待されていますか?

A.今後日本は国の施策により、医療・看護の場が病院から地域、在宅へシフトしていきます。また地方では深刻な医師不足も問題となっており、限りある医療資源を最大限に活用しながら療養生活を送られる地域住民の方々を支えていく必要があります。そのためには、病院スタッフだけではなく地域で医療に携わる方々と協働し医療の質を担保していかなければいけません。「特定 認定看護師」が地域医療チームの中心を担い、みなさまの療養をサポートします。

1) 早期介入による重症化予防と早期治癒

2) チーム医療による医療の質の向上

3) 医師の負担軽減

Q4.荘内病院には何名の特定行為実施可能な看護師がいますか?

当院には、6名の看護師がおります。6名は、それぞれ認定看護師の資格を有しており、専門分野+αで医師の分野である病気の診断について学び、その知識の下、診療のサポートを行っています。当院での名称は、「特定 認定看護師」となっています。

当院における特定行為について

1)当院では、特定行為研修を修了した看護師が、医師の指示に基づき特定行為を実施しています。指示を受けた後に、特定・認定看護師から患者さん・家族に説明し、同意を得た上で特定行為を実施しています。

2)当院は厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」における協力施設です。研修中の実習では医師の指導のもと、患者さん・家族に説明し、同意を得た上で特定行為を実施することがあります。実習にあたり医師の監視下で安全には十分に配慮して行います。患者さん・家族が断った場合も不利益を被ることは一切ありません。

ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

なお、特定行為の詳細は、厚生労働省ホームページ「特定行為に係る看護師の研修制度」をご参照ください。

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